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更新日:2024年5月22日

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建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

質問

建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

回答

建物を建てる際、原則として、当該敷地が建築基準法上の道路に2m以上(用途や規模によっては3m、4m又は5m以上)接していなければなりません。
これは、火災が起きたときの避難経路の確保、また採光や通風などの生活環境への影響などが理由となります。

建築基準法上の道路等には、次のようなものがあります。
○幅員が4m以上の道路
幅員が4m以上の道路のうち、次のものを建築基準法上の道路として取り扱います。
・道路法による道路(国道、県道、市道など)
・都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて築造された道路
・建築基準法施行時(昭和25年11月23日)、現に存在していた道路
・道路法や都市計画法などに基づき、2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
・土地を建物の敷地として利用するために築造される道路で、特定行政庁より位置の指定を受けたもの

○幅員4m未満の道路
幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすものは、建築基準法上の道路として取り扱われます。
(建築基準法第42条第2項道路、「2項道路」と呼ばれています)
ただし、道路中心線から2mのセットバック義務が生じます。

○建築基準法第43条第2項空地
建築基準法上の道路ではありませんが、許可を受けたものは、当該空地に敷地が2m以上接することで建築が可能となります。

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、建築指導課までお問い合わせください。

注意

個々の道路種別等の相談につきましては、現地調査等が必要となり、日数を要する場合もありますので、ご承知おきください。

お問い合わせ

建築指導課指導係 055-237-5828

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